こんにちは。
日本にいる外国人のみなさんには、こんな疑問があると思います。
「外国人の私は日本で働くことができるの?」
日本では、ある一定の在留資格等を持っていることにより、「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を行うことができるとされています。
その在留資格は、以下の①一定の範囲に限って就労可能な在留資格、②制限なく就労可能な在留資格の2つに大きく分けられます。
【就労可能資格】
① 一定の範囲に限って就労可能である在留資格
上陸許可基準が定められている | 上陸許可基準が定められていない |
高度専門職 | 外交 |
経営・管理 | 公用 |
法律・会計業務 | 教授 |
医療 | 芸術 |
研究 | 宗教 |
教育 | 特定活動(一部) |
技術 | |
技術・人文知識・国際業務 | |
企業内転勤 | |
介護 | |
興行 | |
技能 | |
技能実習 |
② 制限なく就労可能な在留資格
永住者 |
日本人の配偶者等 |
永住者の配偶者等 |
定住者 |
特別永住者 |
一つ目の「一定の範囲に限って就労可能な在留資格」は、その人が持っている在留資格に当てはまる仕事(就労活動)に限って働くことができる在留資格です。
例えば、「介護」の在留資格で日本にいる方でしたら、介護福祉士として働くことはできますが、その活動の中に当てはまらない仕事、例えば、居酒屋さんで調理をするコックさんとして働くことはできません。
また、この限定的に仕事ができる在留資格の中で、その活動内容から見て日本の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものについては、法務省令で定める上陸許可基準に合わなければ、日本への上陸が認められないとされているものがあります。
それが、上の表の左側に書かれている「高度専門職(1号)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」です。
そして、一定の範囲に限って就労可能な在留資格と違って、②の「制限なく就労可能な在留資格」である「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「定住者」、特別永住者は基本的にはどんな仕事もできます。(※ただし、注意しないといけないことがありますので、働く際の注意点については、「日本で働くとき気をつけなくちゃいけないことってなんだろう?ー資格外活動許可」のページを読んでくださいね!)
よく、「定住者」の資格を持っている方が就職の面接に行った際に、「『定住者』っていう在留資格なんてあるの?働いてもいいの?」と聞かれて、「日本人の配偶者と同じように働けるんです」って答えたんですけど、信じてもらえませんでしたと相談されます。
「定住者」という在留資格が「日本人の配偶者等」よりも知られていないため、その他の就労制限のある在留資格又は就労不可能な在留資格だと誤解される採用担当者の方もいらっしゃるようですが、「定住者」は就労制限がありませんので、基本的にはどんな仕事もできます。
企業の採用担当者のみなさんは勘違いをして貴重な、優秀な人材を逃さないように気を付けてくださいね!
そして、「定住者」の在留資格で日本にいる方は、就労制限なく働けますので、自信をもって、私は「どこでも働ける在留資格です」と答えて大丈夫ですので、頑張ってくださいね!
さて、今まで出てこなかった在留資格の方(「留学」、「研修」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」、「特定活動」の一部)は働くことができない在留資格とされています。
でも、「留学」で在留している大学生と思しき外国人の方、コンビニエンスストアとかでたくさん働いているのを見かけますよね?
彼らは、「資格外活動許可」という許可を法務大臣から得て働いているのです。
ですので、もし、一定の範囲に限って就労可能な在留資格を持っている方(上の①の表の在留資格の方ですね。)や、働くことができない在留資格を持っている方が「資格外活動許可」を得ずに働いてしまいますと、入管法上違法な就労活動となってしまいます。
そして、そのような活動を行った場合には、その人自身に資格外活動罪が成立してしまいますし、その資格外活動を「専ら」行っていたと「明らかに」認められる人及び入管法73条の罪により禁固以上の刑に処せられた人は、退去強制事由に該当してしまいます。
もし、このホームページを見ている学生さんや家族滞在の方等で、アルバイトしたいけど、どうしたらいいんだろうと悩んでいる方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
また、資格外活動許可についてはこちらのページでもお話ししていますので、ご覧くださいね。
それでは、みなさんが日本で楽しくできるよう、応援しています!
困ったことがありましたら、いつでもご相談くださいね!
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