みなさん、こんにちは。
今回は、外国人の方々が日本で働く際に気をつけなくてはいけないことをお伝えしようと思います。
外国人の方の在留資格には、日本で収入を得て働くことができるもの、働くことができないもの、そして、収入を得て働くことができる在留資格の中には、働ける内容に制限があるものと制限がなくどんな内容の仕事ができるものがあります。
そして、働けない在留資格を持っている方でも、「資格外活動許可」を得られれば働くことができます。
ですが、収入を得て働ける在留資格の中でも働ける内容に制限があるものがありますし、資格外活動許可を得ても、制限なく働けるわけではないので、気をつけなくてはいけないことがあります。
ということで、今回は、日本で収入を得て働くために気をつけたほうが良いことをお話ししますね。
【活動に制限がない在留資格の方の注意点】
まず、働く内容に制限がない「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「定住者」、特別永住者の方の注意点。
これらの在留資格を持っている方は、どんな仕事もできますが、一つ注意しなくてはいけないことは、在留資格該当性がなくなってしまうと、次の在留資格の更新が認められないこととなります。
ということは、在留資格該当性がなくなると日本にいることができなくなってしまうのです。
例えば、日本人の配偶者等の在留資格で日本にいる外国人の女性がご主人に内緒でホステスとして働くとします。
初めは週に1日働くつもりだったのが、だんだん働く日が多くなり毎夜働くようになり、お昼間に会社員として働いているご主人とはすれ違いの生活で1週間に1日しか一緒に生活しなくなってしまいました。
このような場合は、入管法違反にはならないのですが、その活動が日本人の配偶者等の在留資格に当てはまらないような活動なのではないかと思われるものであること、そして、週に1日しかご主人と一緒に生活していないということと合わせると本当に日本人の配偶者等として日本にいるのですか?という疑問が出てきます。
そうすると、在留資格該当性がなくなったと判断されて次回の在留期間更新の際に不許可になってしまいます。
注意ポイント①
☆活動の範囲に制限がない在留資格の方も自分が日本にどういう立場でいるのかを考えて仕事を決めることが大切☆
【一定の範囲に限って働くことのできる在留資格の方の注意点】
次に、一定の範囲に限って働くことのできる方は、その在留資格によって日本で行うことができる活動が決められています。
でも、それは収入を得られる仕事としてできる活動が決められているというだけで、収入を得ない活動については制限がありません。
ただし、例えば、通訳の仕事で日本にきて仕事をしていた方が、仕事のために勉強がしたくて大学に通うようになり、その後、通訳の仕事よりも大学での勉強に夢中になって仕事ができなくなってしまったという場合など、在留資格として決められている活動をせずに、別の収入を得ない活動ばかりをやっていると、次の在留期間更新申請の時に在留資格該当性がない等として不許可になってしまうことがあります。
注意ポイント②
☆在留資格となっている活動をできることを大切に行って、そして、それ以外の収入を得ない活動は本来の在留目的に影響を与えない程度にすることが大切☆
また、もし、在留資格となっている活動と関係のない活動で収入を得たい場合は、「資格外活動許可」を得ることによってその活動を行うことができる場合があります。
「資格外活動許可」については、日本で働くときに気をつけなくちゃいけないことってなんだろう?②でお話しします。
注意ポイント③
☆在留資格となっている活動以外の活動で収入を得たい場合は、「資格外活動許可申請」が必要☆
もし、このホームページを見ているみなさんが、正社員として働きたい、アルバイトしたいけど、この仕事は大丈夫かな?と悩んでいる方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
また、資格外活動許可についてはこちらのページでもお話ししていますので、ご覧くださいね。
それでは、みなさんが日本でより充実した生活ができるよう、応援しています!
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