こんにちは。
日本に日本人として住んでいるみなさんは、無条件に、なんの手続きをしなくても日本人として日本で暮らしていますよね。
逆に、私たち日本人が外国に行きたい、外国で住みたいと思ったとき、その国にいることを許可してもらうことが必要ですよね。
それと同じように、外国人の方(日本国籍を持っていない方)が日本に入ってきたり、日本である程度の期間過ごすために、その外国人の方が行う活動の種類に応じて日本から与えられる一定の資格のことをいいます。
在留資格としては、次のようなものがありますが、外国人の方が日本に入ってきて滞在するためにはいずれかの在留資格が必要になります。
そして、1つの在留資格には必ず1つの活動があります。
外国人の方が在留資格をもつためには、その外国人の方が日本でその在留資格に対応する活動を行おうとしていることが必要です。
ですので、外国人の方が活動の範囲を超えた活動をしたときには、日本にいることができなくなることになります。
在留資格の種類
種類 | 例 | 期間 |
外交 | 外国政府の大使、公使等、その代表団構成員およびその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館、領事館の職員 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
教授 | 大学教授 | 5年、3年、1年又は3月 |
芸術 | 作曲家、写真家 著述家 | 5年、3年、1年又は3月 |
宗教 | 司教、宣教師 | 5年、3年、1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
経営・管理 | 外資系企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年又は3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
医療 | 医師、看護師、歯科医師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 |
教育 | 中学校、高等学校等の語学教師 | 5年、3年、1年又は3月 |
技術 | 機械工学等の技術者 | 5年、3年、1年又は3月 |
人文知識・国際業務 | 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3月 |
技能実習 | 技能実習生 | 1年,6月又は1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
研修 | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
特定活動 | ポイント制による高度人材、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年、4年、3年、2年、1年,6月、3月又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間 |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年,1年、6月又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間 |
在留資格の期間
在留資格には、期間があります。
その期間は、在留資格とともに決定されます。
ですから、在留資格をもらったときに決められた期間に限って日本にいることができるので、有効期間が過ぎてしまったら、日本にいることができなくなります。
在留期間が過ぎた後も法律に違反せずに日本にいたい場合は、在留期間が過ぎる前に、現在持っている在留資格を変更せず在留期間の更新をするか、在留資格の変更をすることが必要です。
在留資格の認定申請はどこにすればいいの?
さて、日本に滞在するためには在留資格をもらわなくてはいけないということがわかりましたね。
では、在留資格はどこに申請すればもらえるのでしょうか?
それは、みなさんが日本に来たら住む予定の場所や就職する予定の会社等をを管轄する地方出入国在留管理官署(愛知県名古屋市で住むでしたら、名古屋出入国管理局ですね。)となります。
在留資格はみなさんがこれから日本に来るため、日本で生活するために必要なものです。
もし、在留資格を取得する手続きをする際にわからないこと、不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
みなさんの日本での生活が安心で楽しいものになりますように、応援しています!
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