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外国人の私は日本で働くことができるの? ー就労可能資格
2021/7/4
こんにちは。 日本にいる外国人のみなさんには、こんな疑問があると思います。 「外国人の私は日本で働くことができるの?」 日本では、ある一定の在留資格等を持っていることにより、「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を行うことができるとされています。 その在留資格は、以下の①一定の範囲に限って就労可能な在留資格、②制限なく就労可能な在留資格の2つに大きく分けられます。 【就労可能資格】 ① 一定の範囲に限って就労可能である在留資格 上陸許可基準が定められている上陸許可基準が定められていない高度専門職外交経営・管理公用法律・会計業務教授医療芸術研究宗教教育特定活動(一部)技術技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能技能実習 ② 制限なく就労可能な在留資格 永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者特別永住者 一つ目の「一定の範囲に限って就労可能な在留資格」は、その人が持っている在留資格に当てはまる仕事(就労活動)に限って働くことができる在留資格です。 例えば、「介護」の在留資格で日本にいる方でしたら、介護福祉士として働くことはできますが、その活動の中に当てはまらない仕事、例えば、居酒屋さんで調理をするコックさんとして働くことはできません。 また、この限定的に仕事ができる在留資格の中で、その活動内容から見て日本の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものについては、法務省令で定める上陸許可基準に合わなければ、日本への上陸が認められないとされているものがあります。 それが、上の表の左側に書かれている「高度専門職(1号)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」です。 そして、一定の範囲に限って就労可能な在留資格と違って、②の「制限なく就労可能な在留資格」である「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「定住者」、特別永住者は基本的にはどんな仕事もできます。(※ただし、注意しないといけないことがありますので、働く際の注意点については、「日本で働くとき気をつけなくちゃいけないことってなんだろう?ー資格外活動許可」のページを読んでくださいね!) よく、「定住者」の資格を持っている方が就職の面接に行った際に、「『定住者』っていう在留資格なんてあるの?働いてもいいの?」と聞かれて、「日本人の配偶者と同じように働けるんです」って答えたんですけど、信じてもらえませんでしたと相談されます。 「定住者」という在留資格が「日本人の配偶者等」よりも知られていないため、その他の就労制限のある在留資格又は就労不可能な在留資格だと誤解される採用担当者の方もいらっしゃるようですが、「定住者」は就労制限がありませんので、基本的にはどんな仕事もできます。 企業の採用担当者のみなさんは勘違いをして貴重な、優秀な人材を逃さないように気を付けてくださいね! そして、「定住者」の在留資格で日本にいる方は、就労制限なく働けますので、自信をもって、私は「どこでも働ける在留資格です」と答えて大丈夫ですので、頑張ってくださいね! さて、今まで出てこなかった在留資格の方(「留学」、「研修」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」、「特定活動」の一部)は働くことができない在留資格とされています。 でも、「留学」で在留している大学生と思しき外国人の方、コンビニエンスストアとかでたくさん働いているのを見かけますよね? 彼らは、「資格外活動許可」という許可を法務大臣から得て働いているのです。 ですので、もし、一定の範囲に限って就労可能な在留資格を持っている方(上の①の表の在留資格の方ですね。)や、働くことができない在留資格を持っている方が「資格外活動許可」を得ずに働いてしまいますと、入管法上違法な就労活動となってしまいます。 そして、そのような活動を行った場合には、その人自身に資格外活動罪が成立してしまいますし、その資格外活動を「専ら」行っていたと「明らかに」認められる人及び入管法73条の罪により禁固以上の刑に処せられた人は、退去強制事由に該当してしまいます。 もし、このホームページを見ている学生さんや家族滞在の方等で、アルバイトしたいけど、どうしたらいいんだろうと悩んでいる方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。 また、資格外活動許可についてはこちらのページでもお話ししていますので、ご覧くださいね。 それでは、みなさんが日本で楽しくできるよう、応援しています! 困ったことがありましたら、いつでもご相談くださいね! お問い合わせはこちらから↓↓↓ Notice: JavaScript is required for this content.
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在留資格ってなんだろう?ー外国人の方が日本で暮らすために必要な資格ー
2021/10/31
こんにちは。 日本に日本人として住んでいるみなさんは、無条件に、なんの手続きをしなくても日本人として日本で暮らしていますよね。 逆に、私たち日本人が外国に行きたい、外国で住みたいと思ったとき、その国にいることを許可してもらうことが必要ですよね。 それと同じように、外国人の方(日本国籍を持っていない方)が日本に入ってきたり、日本である程度の期間過ごすために、その外国人の方が行う活動の種類に応じて日本から与えられる一定の資格のことをいいます。 在留資格としては、次のようなものがありますが、外国人の方が日本に入ってきて滞在するためにはいずれかの在留資格が必要になります。 そして、1つの在留資格には必ず1つの活動があります。 外国人の方が在留資格をもつためには、その外国人の方が日本でその在留資格に対応する活動を行おうとしていることが必要です。 ですので、外国人の方が活動の範囲を超えた活動をしたときには、日本にいることができなくなることになります。 在留資格の種類 種類 例 期間外交外国政府の大使、公使等、その代表団構成員およびその家族外交活動の期間公用外国政府の大使館、領事館の職員5年、3年、1年、3月、30日又は15日教授大学教授5年、3年、1年又は3月芸術作曲家、写真家著述家5年、3年、1年又は3月宗教司教、宣教師5年、3年、1年又は3月報道外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3月経営・管理外資系企業等の経営者・管理者5年、3年、1年又は3月法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年、3年、1年又は3月医療医師、看護師、歯科医師等5年、3年、1年又は3月研究政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年又は3月教育中学校、高等学校等の語学教師5年、3年、1年又は3月技術機械工学等の技術者5年、3年、1年又は3月人文知識・国際業務通訳、デザイナー、私企業の語学教師等5年、3年、1年又は3月企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年又は3月技能実習技能実習生1年,6月又は1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間文化活動日本文化の研究者等3年、1年、6月又は3月短期滞在観光客、会議参加者等90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間留学大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月研修研修生1年、6月又は3月家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月特定活動ポイント制による高度人材、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、外国人看護師・介護福祉士候補者等5年、4年、3年、2年、1年,6月、3月又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年又は6月永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年又は6月定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等5年、3年,1年、6月又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間 在留資格の期間 在留資格には、期間があります。 その期間は、在留資格とともに決定されます。 ですから、在留資格をもらったときに決められた期間に限って日本にいることができるので、有効期間が過ぎてしまったら、日本にいることができなくなります。 在留期間が過ぎた後も法律に違反せずに日本にいたい場合は、在留期間が過ぎる前に、現在持っている在留資格を変更せず在留期間の更新をするか、在留資格の変更をすることが必要です。 在留資格の認定申請はどこにすればいいの? さて、日本に滞在するためには在留資格をもらわなくてはいけないということがわかりましたね。 では、在留資格はどこに申請すればもらえるのでしょうか? それは、みなさんが日本に来たら住む予定の場所や就職する予定の会社等をを管轄する地方出入国在留管理官署(愛知県名古屋市で住むでしたら、名古屋出入国管理局ですね。)となります。 在留資格はみなさんがこれから日本に来るため、日本で生活するために必要なものです。 もし、在留資格を取得する手続きをする際にわからないこと、不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。 みなさんの日本での生活が安心で楽しいものになりますように、応援しています! ★お問い合わせはこちらから↓↓↓ Notice: JavaScript is required for this content.